最近、広大地判定に関連して「土地の遺産分割」についてアドバイスを求められる事が増えてきました。
税理士先生からアドバイスを求められる場合もあれば、相続人から直接助言を求められるケースもあります。
広大地と遺産分割
このような場合、私がいつも心がけているのは・・・・・・
- 円満に遺産分割(土地の相続)を進める事です。
すぱっと分けられる現預金とは異なり不動産の相続には注意が必要です。
相続が発生した時点である程度、相続人間では「あの土地は長男が・・・」「あの共同住宅は長男が相続して隣の月極駐車場は次男に・・・」など一定の欲しい不動産、相続したくない不動産の目星があるものです・・・・
- それぞれの相続人とその配偶者に配慮した提案が求められるのです。
今回とりあげるのは・・・・
1つ(一利用単位)の不動産を2人もしくは複数人で相続するケースです。
相続税は相続人がどのように相続するかによって評価単位が変更になる場合があり、場合によっては広大地として評価していた不動産が広大地の要件に該当しなくなる場合もあるのです。
広大地について遺産分割の具体的なケース
- ケース1
相続対象財産 駐車場
相続人 AとBの2人
面積 950㎡
接面状況 一方路
- ① 単独でAが相続した場合
→ 広大地となる可能性が高い
- ② AB共有で相続した場合
→ 広大地となる可能性が高い
- ③ 2等分で分筆してA・Bそれぞれが相続した場合
→ 500㎡を下回り広大地に該当しない可能性が高い
このように誰がどのように相続するかによって広大地に該当する、しないが変わってしまう場合もあるのです。
しかしABの兄弟仲が悪く共有による相続が難しい場合には、たとえ広大地の適用を受けることができなくなっても、分筆して相続した方が良い場合もあるのです・・・・
たとえ納税額が多くなっても円満に相続手続きを進める事が重要な場合もあるのです・・・・これはケースバイケースですね
- ケース2
相続対象財産 土地C
被相続人予定者 父(丙)
相続人 長男(甲)と次男(丙)の2人
面積 土地C:1,500㎡(建物Aの敷地)と400㎡(建物Bの敷地)
接面状況 角地
権利関係 土地Cが父(丙)所有で、そこに長男は建物Aを建築し父と
同居、次男は建物Bに居住している
- 1 甲乙ともに土地について使用借の場合
→ 広大地に該当しない可能性が高い
- 2 甲乙ともに地代をを父親(丙)に支払っていた場合
→ 地代を支払うことでA・Bの土地はそれぞれ中間画地と角地と評価単位が
分かれ2単位となり面積要件を満たすA土地のみ広大地となる可能性がある。
権利関係によっても広大地の適用に多大な影響を与える場合があります。
やはり早めの相談に越したことはないのです・・・・