初回の面談は無料です。お電話での予約はこちら お電話でのお問い合わせはこちら052-238-1911

よくある質問

料金について

費用の概算だけでもお電話でお聞きすることは可能でしょうか?

作業内容がある程度明確になっていれば、概算の費用をお伝えすることは可能です。

ただし、実際に相談をしてみると必要な作業が変わってくるということもございますので、一度御相談頂くことをオススメいたします。

相見積もりの対応もできますか?

もちろん可能です。

一度、状況を詳しくお伺いした上で無料でお見積りをお出しいたしますのでお気軽に御相談ください。

また、ご予算に都合がある場合にはご予算に合わせてご提案することも可能です。

相談料はかかりますか?

もちろん相談料はかかりません。

お問い合わせフォームから必要事項を記載ください。無料で対応させて頂きます。

また、お電話の場合も同様に 必要事項をお伺いし、改めて有資格者である不動産鑑定士が直接ご連絡いたします。 ぜひお気軽にご相談ください。

「費用」はおいくらですか?

対象不動産により条件が異なりますので、当事務所では それぞれの案件ごとにお見積りさせていただきます。

費用の基本料金表はこちら

また、不動産鑑定のほか、不動産調査や机上査定価格意見書などもございますので、お客様のご希望に添えるよう、ご相談に応じます。

見積書は有料ですか?

お見積もりは無料で行っております。

お客様から対象不動産の条件等お話を伺い、お見積りさせていただきます。

サービスについて

税理士ですが、不動産鑑定業務だけの依頼でも構いませんか?

問題ありません。

もし相続税など専門外なので税理士業務もアウトソースしたいという場合は、弊社で専門家をご紹介することも可能です。

地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額と時価は違うのですか

①地価公示価格:一般の土地取引の指標となる価格(1月1日現在の価格)

 地価調査価格:地価公示の補完となる価格(7月1日現在の価格)

 

②相続税路線価:相続税・贈与税課税のための路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当た

 りの価格(1月1日現在の価格)

 

③ 固定資産税評価額(市町村の税務課窓口で閲覧できる:市町村)

 

④ 時価(取引価格)

 このように、土地には目的によって異なる価格があり、「一物三価」、「一物四価」などと言われてい

 ます。このうち取引の指標とされるのは、①の地価公示、地価調査の価格で、これを100とすれば、路

 線価は80、固定資産税評価額は70程度の価格になっています。但し、土地にはそれぞれ減価要因、増

 価要因となる個性があります。このため、標準地等の価格は近隣相場の目安にはなりますが、そのまま

 採用することはできません。詳しい価格が知りたいときには不動産鑑定評価等をご利用下さい。

対応地区はありますか?

弊社は基本的に全国対応ですが、遠方については別途交通費の実費をお願いする場合があります。

別途交通費が必要な場合には、必ずご依頼前に予想交通費についてもご提示しますのでご安心ください。

また、沖縄や北海道などは地元の不動産鑑定士をご利用する方法もございます。

身内に内緒で評価して貰いたいのですが…

我々不動産鑑定士には法律上の秘守義務があります(不動産の鑑定評価に関する法律第6条)のでご安心ください。

また、現地調査・写真撮影の日程などもご相談のうえ近隣トラブルなどが無い様に配慮させて頂きます。

依頼をする前に直接お会いできますか?

もちろんです。

メール・電話による相談はもちろん、直接お会いしてご相談を頂いても無料にて対応させて頂きます。

遠方からお越しの方も安心して下さい。

名古屋駅からタクシーで「ナディアパークへ」と言っていただければ迷うことなく弊社にお越し頂けます。タクシー会社の予想料金では1,250円(移動距離3.3km移動時間10分)です。

期間はどれくらいかかりますか?

不動産鑑定の場合、10営業日ほどです。

机上調査の場合は、3営業日ほどです。

ただ、対象不動産の条件や時期によっては、それ以上お時間をいただく場合がございます。また、お客様の資料提供にかかる日数によっても作業日程は前後します。

「不動産鑑定評価書」って何ですか?

対象不動産を鑑定評価した際、不動産鑑定士が発行する書類です。

「不動産鑑定評価書」は、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるもので、同法第36条では、不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならないことになっています。
宅建業者等も不動産の価格査定を行っていますが、この「価格査定」は、任意のもので、法律に基づくものではありません。従って、当事者の参考にはなりますが、裁判所、相続税、税務署、金融機関等へ提出する場合などは、やはり法律に基づいた「不動産鑑定評価書」により客観性を立証する必要があります。

依頼の際、必要な書類はありますか?

基本的には土地・建物の所在地番です。

必要な書類は対象不動産によって異なりますので、わからない場合や時間がない場合等はご相談ください。こちらで必要書類を揃えることもできます。

[その他の必要書類]

直近の登記簿謄本

公図・地積測量図・建物図面・固定資産税評価証明書

賃貸借契約書・建築確認通知書など

「鑑定評価書」と「調査報告書」の違いって何ですか?

両者の大きな違いは「不動産鑑定評価基準」に基づき作成されるか否かです。

「不動産鑑定評価基準」とは、不動産鑑定士が鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準で不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された基準です。

不動産鑑定評価書とは・・・

不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うため、裁判での立証資料等の公的機関でも採用されるものであり、外部に提示する資料としてご活用頂けます。また、不動産鑑定評価基準に則り、評価書には価格決定理由、判断根拠、分析過程、判断根拠など定められた絶対的記載事項が記載されます。

調査報告書とは・・・・

不動産鑑定評価基準に一部則らない調査として、様々なニーズに対応すること等が可能となったものです。また、鑑定評価基準にない評価類型についても調査報告書で作成されます。

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