愛知不動産鑑定所の取扱業務
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不動産の適正な価格を求める「鑑定評価書」や比較的リーズナブルな「調査報告書」のほか、多様なニーズに合わせて以下の業務を行っています。
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賃料増減額請求権は借地借家法の32条1項に定められた権利です。条件が合えば、当事者が賃料の増減を請求できるというものになります。
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住宅地内や住宅地に隣接する山林を指します。こういった市街地山林はその価値を評価する際に問題になりがちです。
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広大地に変わって新設された制度で、一定の要件を満たすことで地積規模の大きな宅地として相続税評価額の減額を行うことが可能です。
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同族会社間等で不動産売買を行う場合、その売買価格などに恣意性が介入していないかどうか、税務署は特に厳しく監視します。信頼できる不動産鑑定評価が不可欠です。
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頻雑な土地評価作業にかかる時間を大幅に減らし、事務作業の効率化が可能です。
また、更正請求や損賠賠償請求などのリスクから先生方を守ります。 -
評価単位の正確な判定は、適正な評価額算出に直結する重要な作業です。
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企業会計基準委員会の適正指針公開によって、賃貸等不動産を保有する上場企業等は時価注記を注記することが義務付けられました。
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三大都市圏の市街化区域など路線価が高い地域においては採用する土地面積によって評価額が増減します。
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不動産鑑定士の立場から広大地に該当するか否かの判定を行います。