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市街地山林の純山林評価

市街地山林とは

市街地山林は住宅地内や住宅地に隣接する山林を指します。こういった市街地山林はその価値を評価する際に問題になりがちです。なぜ問題になるかというと、市街地山林の原則的な評価方法である宅地比準方式で計算をすると、思ったより高額な評価額になってしまうからです。

市街地山林を宅地比準方式を評価する計算式「その山林を宅地とした場合の評価額-造成費=市街地山林の評価額」

実際に宅地として転用可能な市街地山林であればさほど問題ありませんが、宅地に転用できない市街地山林の場合、宅地転用が前提になっている分だけ多額の相続税が発生するといった問題があります。

純山林評価を利用し適正な評価をすることが可能

宅地への転用が見込めない場合は純山林評価を利用することで適正な評価額を算出し、相続税などを抑えることが可能です。宅地での評価ベースにならないわけですから大幅に評価額を下げることができます。但し、宅地への転用が見込めないということを示すには下記のどちらかを示さねばなりません。

山林のイメージ

①宅地比準方式で計算したときにマイナスになる
②宅地造成が不可能

①は計算をすれば比較的簡単に判定が可能ですが、②に関してはいろいろな視点からその妥当性を調べる必要があります。例えば、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域などに指定されている傾斜角度30度以上の地域はそれだけで宅地造成が不可能と判断できますし、傾斜角度が30度に満たなくても他の視点で宅地造成が不可能だと判断できることもあります。これらは専門的な知識を要するので、当社にご相談いただければどういった判断が出来そうかをお答えすることが可能です。

仮に純山林評価を利用できなくても「地積規模の大きな宅地」としての要件を満たす場合があればそれを利用することも可能です。こちらについても当社でトータルでサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

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