賃料減額・家賃交渉
賃料増減額請求権について
昨今の新型コロナウイルスの状況下において、事業継続のために家賃の減額交渉をしたいとお考えの方や、一度家賃交渉をしてみたが応じてもらえなかったという方が多くいらっしゃるかと思います。場合によってはオーナーから家賃の値上げを要求されたという方も話に聞きます。
賃料増減額請求権は借地借家法の32条1項に定められた権利で、建物の賃貸において下記のような状況があれば当事者が賃料の増減を請求できるというものになります。
- 土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減
- 経済事情の変動(土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下など)
- 近傍同種の土地または建物の賃料との比較
- 従前の賃料が合意されてから相当期間が経過したこと
- 従前の賃料が合意されるに至った特殊事情
- その他諸般の事情
賃料増減額請求権について
上記①~⑥に相当している根拠を示すことはなかなか難しいですが、そういった場合に不動産鑑定を活用していただく事をおすすめします。
不動産鑑定を活用して頂く事で、現在の賃料が適正かどうか、不適切であればどういった根拠からか、ということを不動産鑑定士という専門家から示すことができます。そういった根拠があれば賃料減額の交渉もオーナーに認めていただきやすく、交渉もうまくいく可能性が高まります。
このような場合にご活用ください
家賃の減額交渉をしたいが根拠もなくどう説明したらよいか分からない
賃料の減額交渉に応じてもらえなかったがもう一度根拠をもって交渉したい
オーナーから賃料の値上げを打診されたが納得できないのそれを止めたい