地代改定と鑑定評価(その3)-地代の自動増額改定と事情変更の原則
事情変更の原則とは?
事情変更の原則とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理で下記の要件の下で適用が認められます。
- 1契約締結後に著しい事情(当該契約の基礎となっていた客観的事情)の変更が生じたこと
- 2著しい事情の変更を当事者が予見できなかったこと
- 3著しい事情の変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと
- 4契約どおりの履行を強制することが著しく公平に反し、信義則にもとること
借地借家法第11条による検討が主流かつ重要ですが・・・・
事情変更の原則件に照らして、自動増額特約の有効性を検討する場面もあります。
次回からは実際に起こりうる事象を例に特約の有効性をどのように考えるかについて書きたいと思います。
地代自動増額特約が無効となるためには借地借家法11条と事情変更の原則との双方の検討が重要となる。
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