ゴルフ練習場の評価単位(ケーススタディ1)
前回、ゴルフ練習場の評価単位について述べました。
すなわち・・・・
評価単位の判定原則はあくまで地目別であるが・・・・
一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する・・・
この例外によってゴルフ練習場は主たる雑種地として一団の土地を評価します。
では、実際の土地についてケーススタディしてみましょう。
ゴルフ練習場の現況
下記のゴルフ練習場について考えてみましょう!
地目による利用区分
ゴルフ練習場を地目別に見ると・・・・
クラブハウスとゴルフショップ・食堂は宅地利用されています。
他方、ドライビングレンジ、パター練習場、駐車所は雑種地利用です。
地目と利用形態
以上から・・・・地目別かつ利用形態で分類すると
- 宅地利用(クラブハウス・ゴルフショップ及び食堂)
- 雑種地利用(ドライビングレンジ・駐車場・パター練習場)
となります。
地目別評価の例外
しかしながら、ゴルフ練習場は宅地、雑種地の2以上の地目からなるがが、一体で利用されており、その主たる地目はドライビングレンジ(雑種地)と考えられることから地目別評価の例外1として全体を「雑種地」として評価することになります。
ゴルフ練習場の評価単位
以上よりケーススタディについては下記の通り「雑種地」として評価します。
ゴルフ練習場は、例え一筆の土地であっても、「雑種地」のドライビングレンジ(ボールを打つ場所)、「宅地」のクラブハウス、「雑種地」の駐車場、パター練習場などが一体となって利用されています。
ここではドライビングレンジが主たる地目となるので雑種地として一団の土地を評価します。