ゴルフ練習場の評価単位(地目別評価の例外について)
評価単位の判定において、雑種地は悩ましいのではないでしょうか?
雑種地とその他の地目が一団で利用されているケース、ここではゴルフ練習場の評価単位について検証します。
例えば一筆の土地がゴルフ練習場として利用されているケースを考えてみましょう。
正しい評価単位の判定は正しい土地価額の算定に不可欠な作業です。
以下の具体的な事例について評価単位について考えてみましょう。
評価単位判定の基本と例外
この部分については弊社HPを参考にして頂ければ幸いです。
評価単位判定の原則は地目別評価です。
評価単位の判定についてはこちら
雑種地の評価単位の判定
雑種地の評価単位の判定については以下の通りです。
雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいう。)を評価単位とする。
ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、雑種地の評価の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位により一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の雑種地ごとに評価する。
この場合において、1の(注)に定める場合に該当するときは、その(注)を準用する。
(注)
1 「1画地の宅地」は、必ずしも1筆の宅地からなるとは限らず、2筆以上の宅地からなる場合もあり、1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあることに留意する。
2 「1枚の農地」は、必ずしも1筆の農地からなるとは限らず、2筆以上の農地からなる場合もあり、また、1筆の農地が2枚以上の農地として利用されている場合もあることに留意する。
3 いずれの用にも供されていない一団の雑種地については、その全体を「利用の単位となっている一団の雑種地」とすることに留意する。
地目別評価の例外
地目別評価の例外は以下の二つがあります。
以下の場合には原則の地目別評価ではなく、一団の土地を評価単位とします。
- 1一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価する
- 2主として市街化区域における宅地以外の地目についてその形状、地積の大小、位置等からみて一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価する
の2つの観点から検証する必要があります。
ゴルフ練習場の評価単位は??
路線価地域のゴルフ練習場については上記1により・・・・
主たる地目の「雑種地」として評価します。
ゴルフ練習場は、例え一筆の土地であっても、「雑種地」のドライビングレンジ(ボールを打つ場所)、「宅地」のクラブハウス、「雑種地」の駐車場、パター練習場などが一体となって利用されています。
ここではドライビングレンジが主たる地目となるので雑種地として一団の土地を評価します。