固定資産税の3倍払えば賃貸借は本当か?
賃貸借として保護される地代水準とは?
前回、地代を全く払わないと使用貸借、必要経費程度(固定資産税)を借主が負担した場合でも賃貸借には当たらず、使用貸借として取り扱われる、すなわち保護されないと書きました。
では・・・・・
一体どの程度の地代を支払えば賃貸借として保護されるのか?
について考えてみましょう!
地代を固定資産税の3倍支払えば賃貸借?
良く聞くのが「固定資産税の3倍支払えば賃貸借として保護される」というものです。
これは果たして本当でしょうか?
答えは NO です。
何故なら、いわゆる「更地」と「建付地」では固定資産税の水準が全く違うからです。
居住用の建付地には固定資産税が1/6に軽減されています。
これを考慮すると一概に固定資産税の3倍を基準とすることに意味はないとわかるはずです。
では、どのぐらい払えば賃貸借になるのか????
利回りから見た地代水準
あくまで私見ですが、土地価格の1.5%ぐらいの水準ではないでしょうか?
相続税法上、借地権割合を50%とした場合の底地の利回りは・・・・
- 土地の時価 × 80% × ( 1 – 50% ) × 6% = 2.4%
となります。
これにある程度近い水準の地代は必要かと思いますし、感覚的に底地の利回りを勘案するに際して1.5%程度は想定したい所ですから・・・・
あくまで私見ですが・・・・