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使用貸借と土地評価について

使用貸借とは?

使用貸借とは・・・・

簡単に言うと「タダで貸すこと」です。

 

「必ず有償である」賃貸借とは決定的に異なります。

 

タダですから借地権(建物所有目的の賃貸借)に比べて非常に弱い権利です。

簡単にいうと「守ってもらえない権利」です。

 

あくまでダダですから貸主の気が変わって「すぐに土地を明け渡してくれ」と言われれば、借主は即時明け渡しに応じなければいけません。

 

民法上の使用貸借と相続税法上の使用貸借について

民法上の使用貸借と相続税法上の使用貸借の定義は同じですが、税法特有の個人・法人の別による態様の違いにより扱いが異なります。

 

簡単にまとめると「法人は経済合理性を追求するからタダで土地を貸すなんてありえない。だから通常の経済行動に引き直して使用借を考える」ことが必要になってくるのです。

 

まずは「民法上の使用貸借」について考えてみましょう!

 

 

法人は経済合理性を追求が至上命題であり、非合理的な取引形態は通常の経済行動に引き直して使用借を考える」ことが必要!

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