鑑定評価額による時価申告と是認率
財産評価基本通達による評価方法以外で時価申告
実務上、土地の相続税評価額は財産評価基本通達により行われます。
たとえ「通達」であっても課税予測性を与える重要な指標ですから、実務上はそうならざるを得ません。
では財産評価基本通達以外の評価方法で時価申告を行う場合にどんな方法があるでしょうか?
代表的なのは、やはり不動産鑑定評価書による鑑定評価額を時価として申告する方法ではないでしょうか?
鑑定評価額が時価として是認される割合は?
少し古いデータになりますが・・・・
約55%程度が是認
だったそうです。
すなわち鑑定評価額を時価として申告して良いと判断されたようです・・・・
これを高いとみるか?低いとみるか?
どうでしょう?????
しかし否認された多くの例は先述の「正常価格以外の価格を求めている場合」や「鑑定評価と財産評価の評価単位が異なる場合」が多いのではないでしょうか????
この他にも・・・・・
- 取引事例比較法しか適用していない鑑定評価書
などが有るそうです・・・・・