相続税法上の使用貸借について
相続税法上の使用貸借とは?
相続税法上の使用貸借についても基本的に民法と同じ(借用概念)です。
このため・・・・・
- 固定資産税相当額の支払では賃貸借に当たらないこと!
- 使用貸借に相続性はないこと!
- 権利の制約は認められず、ほぼ完全所有権と同じこと!
に変わりはありません。
従って基本的には使用貸借されている土地は原則「自用地」として評価することになります。
税法特有の考え方について
しかしながら相続税法第9条や法人税法との関係から、税法特有の特殊関係者間、個人、法人の別により考え方を整理する必要があります。
以上より・・・・
- 使用貸借の土地 = 自用地評価
の関係は・・・・・・昭和48年11月1日以降の使用貸借について成立する関係となります。
「使用貸借通達」!
いわゆる「使用貸借通達」が存在します!
裏を返せば「例え1円も地代の支払いを受けていない使用貸借の土地であっても底地として評価する場合」があるのです!!!
当然にすべてが該当する訳ではありませんが、特に借地権割合が高い地域において実務上非常に重要となります!
この部分については後日、詳細を述べていきたいと思います。
使用貸借の土地 = 自用地評価 とは限らない!使用貸借通達により「地代の支払いがない使用貸借の土地であっても底地として評価する場合」があることに注意!