遺産分割の前後で土地の評価単位が変わるケース(その1)
正しい評価単位の判定は正しい土地価額の算定に不可欠な作業です。
以下の具体的な事例について評価単位について考えてみましょう。
今回は市街化区域の農地についての評価単位の判定です。
評価単位判定の基本と例外
この部分については弊社HPを参考にして頂ければ幸いです。
評価単位の判定についてはこちら
未分割の場合における評価単位の判定(ケース1)
以下の雑種地について評価単位を判定してみましょう。
- 1土地Aは畑で被相続人「甲」が所有していた。
- 2甲は遺言をのこしておらず、相続人X及びYは遺産分割について争い、申告時点で未分割であった。
- 3土地Aは市街化区域(路線価地域)に位置している。
実際の状況はこんな感じです。
評価単位は1単位
この場合は、土地Aが未分割(共有状態)であるため・・・・・
評価単位としては1単位として評価することになります。
協議により分割した場合における評価単位の判定(ケース2)
以下の雑種地について評価単位を判定してみましょう。
- 1土地Aは畑で被相続人「甲」が所有していた。
- 2相続人X及びYは協議により土地Aについて1/2ずつ取得し、不合理分割には該当しない。
- 3土地Aは市街化区域(路線価地域)に位置している。
実際の状況はこんな感じです。
評価単位は2単位
この場合は、土地Aが1/2ずつでX及びYの単独所有で相続されたため・・・・・
評価単位としては2単位として評価することになります。
遺産分割の前後によって評価単位が異なる場合があることに注意が必要です。