地目別の現況図の作成現場 その2
先日の続きです。
地目別評価の実例の中にある点線の部分を図面で明示する場合に現場ではどのような作業が行われるのでしょうか?
具体的にご説明します。
測量ポイント⑤⑥について
宅地については利用状況に応じて評価単位を判定する必要があります。
実例では測量ポイント⑤⑥にて以下の評価単位に分けています。
- 1自用地(広大地)+畑(家庭菜園)
- 2貸家建付地(店舗)
- 3貸家建付地(共同住宅)+入居者専用駐車場(雑種地)
測量ポイント⑦について
測量ポイント⑦では様々な地目の境目が集約しています。
本来的には、宅地と雑種地は地目が異なるため、それぞれ別々の評価単位となるのが原則ですが・・・・
地目別評価の例外規定により家庭菜園は広大地部分(自用地)と判定します。
測量ポイント⑧について
測量ポイント⑧では宅地と雑種地の地目境目があります。
こちらも本来は宅地と雑種地はそれぞれ別々の評価単位となるのが原則ですが・・・・
入居者専用の駐車場ですから宅地と一体評価です。
ただし雑種地は宅地と同じ評価単位になったとしても必ず未舗装部分の面積は把握する必要があります。
整地費等で必要となる場合があるからです
現況図の完成
このような作業を経て現況図が作成されます。
本件では・・・・
- 自用地+畑は広大地
- 共同住宅+駐車場は貸家建付地
となり、より適正な価格算定が可能となった事案です。
評価単位・地目別評価の原則と例外をしっかり理解することで、土地評価の技術は飛躍的に向上します!