第1 はじめに
近年は広大地か否かについて、愛知県や名古屋市、隣接県の静岡、三重、岐阜県のみならず、全国の税理士先生から広大地判定のご依頼を頂くようになりました。大変有り難いことです。
全国からの広大地評価に対応するためには、机上調査の初期段階で広大地が所在する市区町村に応じて広大地の適用要件である面積基準を確定する必要があります。
広大地が市街化区域に所在する場合、当該広大地が三大都市圏に含まれているか、言い換えれば500㎡以上で広大地が適用できるのか?を早い段階で見極める必要があるのです。
本稿では広大地の適用要件である面積要件について、三大都市圏の市街化区域について詳しく書いていきます。
1.広大地規定における三大都市圏とは?
広大地判定を行う場合の三大都市圏とは、次の地域をいいます。
①首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
②近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
③中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
これら既成市街地、近郊整備地帯、既成都市区域、近郊整備区域、都市整備区域に規定された市町村の市街化区域に広大地が所在する場合、500㎡以上で広大地適用の要件を満たすことになります。
2.広大地における中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域とは?
では、始めに前記第1-1③の中部圏開発整備法第2条第3項について調べてみましょう。
中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域とは・・・・・・・
昭和43年11月14日総理府告示第43号をもって告示された区域を指します。
具体的には下記に挙げる市区町村となります。
3.500㎡以上で広大地の適用が認められる市町村
中部圏(富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県)において広大地判定の依頼や広大地の机上判定について打診を受けた場合、弊社では同時に広大地が市街化区域に所在しているかを同時に確認し500㎡以上で広大地適用が可能かを即時に判定しています。
ただし、下記以外の市区町村においても条例や開発指導要綱などによって市街化区域における1,000㎡以下の宅地開発について、事実上の開発指導や技術基準を求める自治体もあるので、最終的には各市町村の担当部署へ個別に確認する必要があります。
【愛知県】
名古屋市、岡崎市(一部)、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市(一部)、 安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須 市、北名古屋市、弥富市、愛知郡東郷町、長久手町、西春日井郡豊山町、春日町、丹羽郡大口町、扶桑町、海部郡七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、 飛島村、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幡豆郡一色町、吉良町、幡豆町、額田郡幸田町、西加茂郡三好町
【三重県】
四日市市、桑 名市、いなべ市(一部)、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡朝日町、川越町
規定時の平成17年時点で59市町村となります。
ただし、この市町村名は平成17年以降の市町村合併や市町村名の変更は反映されていません。例えば、西加茂郡三好町は現在は「みよし市」になっていますので注意が必要です。
上記の市町村のうち「市街化区域」については500㎡を広大地の判断基準とします。
他方、広大地が上記市町村以外の市街化区域に所在する場合には1,000㎡以上か否かによって広大地を適用可能か判断する必要があります。
広大地判定のキーワード!
「市街化区域」+「都市整備区域に規定された市町村」
= 500㎡以上で広大地
となる!
4.広大地適用が受けられる地積が500㎡以上かつ市街化区域の範囲
弊社が税理士先生へ無料提供している地図データで上記の広大地判定のキーワードである・・・
都市整備区域に規定された市町村がピンク色の枠で囲われた市町村となります。
また、市街化区域がピンク色で塗りつぶされた部分になります。
したがってピンク色で塗られた部分に広大地があれば、500㎡以上で広大地となる可能性が出てきます!
5.使用した土地情報データについて
広大地が500㎡以上で適用される市街化区域の範囲を表示する場合に使用した「土地情報データ」は以下のとおりです。弊社では全国の広大地判定に有用なデータを整備し、相続税の申告業務を行う税理士先生へ提供しています。
- 行政区域(全国)データ
- 中部圏政策区域(中部圏)データ
- 都市整備区域(中部圏)データ
- 市街化区域(愛知県・三重県)データ
第2 国税庁の質疑応答事例における広大地の面積基準は?
国税庁によれば、広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断について以下の回答がなされています。【以下、国税庁HPを引用】
【回答要旨】
評価対象地が都市計画法施行令第19条第1項及び第2項の規定に基づき各自治体の定める開発許可を要する面積基準(以下「開発許可面積基準」といいます。)以上であれば、原則として、その地域の標準的な宅地に比して著しく地積が広大であると判断することができます。
なお、評価対象地の地積が開発許可面積基準以上であっても、その地域の標準的な宅地の地積と同規模である場合は、広大地に該当しません。
[面積基準]
イ 市街化区域、非線引き都市計画区域及び準都市計画区域(ロに該当するものを除く。) ・・・都市計画法
施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
(イ)市街化区域
三大都市圏 → 500平方メートル
それ以外の地域 → 1,000平方メートル
(ロ)非線引き都市計画区域及び準都市計画区域 → 3,000平方メートル
ロ 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
→ 市街化区域に準じた面積
(注) 1 都道府県等の条例により、開発許可面積基準を別に定めている場合はその面積によります。
2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。
①首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
②近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
③中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
3 「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都
市計画区域をいいます。
4 「準都市計画区域」とは、都市計画区域に準じた規制が行われ、開発許可制度を適用し、用途
地域、特定用途制限地域、風致地区などを定めることができる都市計画区域外の区域をいいます。
第3 中部圏開発整備法と都市整備区域
全国で広大地判定の依頼を受けるには中部圏のみならず、首都圏、近畿圏の開発整備法にも精通する必要があります。
本稿では中部圏における広大地の面積基準に関連する中部圏開発整備法などについて見ていきましょう!
中部圏開発整備法とは?
中部地方(山梨県および新潟県を除く。なお山梨県は首都圏整備法、新潟県は旧東北開発促進法)における開発・整備を目的とする日本の法律。東海地方と北陸地方との交流を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位置する地域としてその機能を高める事を目的に策定され、その対象地域は富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県となります。
中部圏開発整備計画とは?
「中部圏開発整備法」に基づき中部圏の開発及び整備に関する総合的かつ基本的な方針、根幹的施設の整備等に関する事項などについて定めるもので、国土審議会及び関係県の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して国土交通大臣が決定します。なお、中部圏開発整備法の一部改正(平成17年7月)によって「中部圏基本開発整備計画」から「中部圏開発整備計画」に名称変更されています。
都市整備区域及び都市開発区域建設計画とは?
都市整備区域及び都市開発区域建設計画は、都市整備区域及び都市開発区域の計画的な開発と整備を進めるため、「中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律」(昭和42年7月)に基づいて、開発整備の基本構想、土地利用、施設整備の大綱などを定めます。
知事が、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて作成し、国土交通大臣の同意を得ます。
三大都市圏の範囲については非常にリクエストが多かったため、弊社で三大都市圏に該当するかをすぐに判定できる地図アプリケーションを作成しました。是非ご利用ください。(2019年3月28日付)
■ フルサイトはこちら ■
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