広大地の適用要件1における「標準的な画地規模」の具体的な求め方について解説します。
なぜ標準的な画地規模を調べる場合に地価公示・地価調査地点の面積が重要なのでしょうか?
地価公示(公示地)の平均面積
地価公示とは・・・・
国土交通省の土地鑑定委員会が地価公示法に基づいて、毎年1回、1月1日時点における標準地の1㎡当たりの地価を公表することを「地価公示」といいます。
毎年3月頃、官報に価格、所在地、地番、地積、形状、土地の利用状況などが記載されます。この地価公示によって公表された公示地価は、適正な土地取引価格の指標となっています。
ここで重要なのは地価公示地は、その地域において「地積」が中庸な土地、すなわち平均的な面積の土地が選定されているということです。
地価調査(基準地)の平均面積
地価調査とは・・・・
国土利用計画法により、年1回、7月1日を基準日に、基準地の標準価格を調べて結果を公表するもの。国が行う地価公示(1月1日時点)とあわせて、一般の土地取引価格の指標や公共事業用地の取得価格の基準とされる。
地価調査地点も地価公示と同様に平均的な面積の土地が選定されます。
すなわち評価対象地周辺の公示地・基準地の平均面積は、その地域の「平均的な面積」であると言えるのです。
官報・公報の記載について
官報等にはこの様な形で表記されます。
公示地などをグーグルアースで確認できる?
官報などで発表された地価公示地点をグーグルアースで確認できるとすごく便利ですよね・・・・
弊社では近いうちに会員登録された税理士先生に無料で配布する予定です。
今後、ご期待下さい。
評価対象地周辺の標準的面積
評価対象地周辺の宅地面積をCADを用いて計測し平均面積を計算します。
弊社では公示地等の面積のみならず、評価対象地周辺及び周辺で行われた開発分譲の平均面積を調査。
ここまで調査してはじめて評価対象地周辺の標準的面積を客観的に立証可能となります。