「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について!
話題となっていた「広大地の改正」について改正(案)が示されました。
現在はパブリックコメント手続中です。
案件番号 : 410290035
命令等の題名 :「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
根拠法令項 : 相続税法(昭和25年法律第73号)
行政手続法に基づくか否か: 行政手続法に基づく手続
案の公示日 : 2017年06月22日
意見・情報受付開始日: 2017年06月22日
意見・情報受付締切日: 2017年07月21日
改正(案)の内容
「財産評価基本通達」の一部改正(案)の概要
相続税等の財産評価適正化を図るため、 財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)について、以下の改正を予定しています。
1 広大地の評価(評価通達20-2、24-4ほか)
(1) 地積規模の大き な宅評価を新設し、各土個性に応じて形状・面積に基づき評価することとします。
(注)市街地農等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当りの価額」についても、同様に評価します。なお、これに伴い広大地の評価を廃止します。
(2) 地積規模の大きな宅判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化し ます。
「見直し」ではなく廃止・新設
注目の規模格差補正率についても算式が示されました。
(算式)
上の算式中のB及びCは、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。
今後も広大地の改正(廃止?新設?)について注視していきます!
三大都市圏の範囲については非常にリクエストが多かったため、弊社で三大都市圏に該当するかをすぐに判定できる地図アプリケーションを作成しました。是非ご利用ください。(2019年3月28日付)
■ フルサイトはこちら ■
■操作方法はこちら■
三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)の範囲がすぐわかる
すべての三大都市圏に該当する範囲(WEBアプリケーション)
平成29年度広大地改正は・・・・
広大地の評価を廃止して「地積規模の大きな宅地の評価」を新設がキーワード!
・データの利用者は、利用前に必ず以下をお読みください。
・以下を充分に理解、了承、同意された方のみデータをダウンロード及びKMZファイルをご利用いただけます。