相続税法上の借地権の本質
借地権はあるけど借地権価格はない?
先述の通り民法上の借地権は・・・・・
- 借地権者を守ってくれるなら → 民法上の借地権は「ある」
ということになります。
では相続税法上の借地権は・・・・
- お金になるなら → 相続税法上の借地権は「ある」
となります!
このため
- 民法上の借地権(保護)はあるけど税法上の借地権(価値)はない
という現象が起こるのです!
税法上の借地権を理解するには相続税法と所得税法と、特に法人税法における借地権とその範囲について、十分な理解が必要となります。
相続税法上の借地権とは?
税務上の借地権はまず以下の2つに大別されます。
- 1原始発生借地権
- 2自然発生借地権
原始発生借地権は「BSに記載されている借地権(権利金を支払った等)」と「BSに記載されていない借地権(いわゆる時効の借地権)」に分かれます。
自然発生借地権は権利金の支払はないため当然BSには記載されていません。当時の「借地権設定時の支払地代の水準・決め方」により分かれるので、合計4つの分類を押さえれば、概ね税務上の借地権を理解したと言えます。