民法上の借地権の本質と財産価値
民法上の借地権
民法における借地権の本質はズバリ!
借 地 権 者 の 保 護
につきます。
「賃借権の物権化」に見られるように、「建物所有を目的とする賃借権」は物権類似の権利が与えられているので当然、財産評価においても借地権の価格を把握する必要が出てくるのです!
借地権を考える上で重要なこと
ここで重要なのは・・・・
「民法上の借地権の存在」と「税法上の借地権価格の存在」は別個に考える
必要があるということです。
ここをキッリチ理解しないと「借地権」の評価はできないのです。
この民法上と税法上の区分をしっかり理解している不動産鑑定士は殆どいません・・・・・
「民法上の借地権の存在」と「税法上の借地権価格の存在」は明確に区別し、状況に併せた判断が重要です。