(旧)借地法とその改正について
建物の構造に応じた法定期間制度の導入
(旧)借地法は建物保護に関する法律に関するの不備は賃貸借の期間でした。
そこで(旧)借地法では、建物の構造に応じて法定期間制度を導入したのです。
- 期間は契約上、堅固建物は 30年以上、非堅固建物は20年以上とする。
- 期間の定めがない場合はそれぞれ堅固60年、非堅固30年で締結したものと認定する。
ここで重要なのは借地権の法定更新の概念は導入されておらず、契約期間が終わったら、地主と更新を交渉し・・・
「認めてもらえなかったら借地契約は終わり!」
だったのです。
すなわち近年、話題となった定期借地権は、何も新しい制度ではないのです。
昔は定期借地権が当たり前でした。
ですから、この時点ではまだまだ「地主が強い」時代だったんです。
そして借地権者に建物買取請求権が認めたうえで、借地権の保護範囲を「建物の所有を目的」とする地上権及び賃借権に限定することになりました!
地主と借地人の力関係が逆転するのは・・・・
借地人が大きな力を持つのようになったのは・・・・・
昭和16年の旧借地法の一部改正からです!
ここで借地権の法定更新が導入されました。
ダメ押しが昭和41年の改正です。
ここで借地権の譲渡、転貸について地主の承諾に代わり裁判所の許可を求めることができるようになりました。
有名な「賃借権の物権化」ですね!
賃借権は昭和41年の旧借地法改正によって物権化しました。