建物保護に関する法律について
建物保護に関する法律とは?
地主さんの要望(いいなり?)で土地を賃借権で借り、家を建てた場合・・・
賃借権の登記には地主の承諾が必要だから、登記させてもらえない、だから事実上、新しい所有者に賃借権を主張できないのです。
このため「建物保護に関する法律」では土地の賃借権の登記がなくても建物の登記があれば新しい所有者に対抗できる、すなわち土地を明け渡す必要がなくなりました!
しかし問題が残りました・・・
地震売買の横行
賃貸借の期間は20年以下でしたね。
このため当初の契約期間が短い契約、例えば5年であった場合、この法律では救われないのです。
当時はこの点に着目した悪い人たちが5年などの短い賃貸借期間で契約を行って「地震売買」を継続したため大問題になりました。
そこで大正10年に制定されたのが「(旧)借地法」です!