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遺留分減殺請求と鑑定評価 その1

最近、依頼の多い案件として遺留分減殺請求に伴う鑑定評価があげられます。

そこで、遺留分減殺請求に際して鑑定評価書がどのように活用されるのかについて書いていきたいと思います。

 

遺留分とは?

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

遺留分の割合は原則、法定相続分の2分の1となりますが、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1となります。

 

遺留分の趣旨は?

相続財産は被相続人のものですから、本来、被相続人は自己の財産を自由に処分できるのが原則であり、被相続人によって適法に作成された遺言書の内容が優先されるべきです。
しかし、被相続人の遺言を文字通り全面的に実行した場合、色々な問題が発生する場合があります。
例えば、残された配偶者や相続人が全く面識がない赤の他人や愛人などに全財産を与えるなどという遺言が手続き的に問題なく作成されていた場合・・・これを全面的に認めてしまっては、残された家族が納得するの、相当困難であると想像できます。

 

そこで民法では被相続人の意思を尊重しつつも、残された配偶者や子供、父母に最低限財産が相続できる権利を遺留分として保証しています。

 

ここで被相続人の兄弟には遺留分が認められていません。兄弟ではいくら被相続人が理解しがたい遺言を作成したとしても、その内容に意義を唱えることは出来ないのです。

 

遺留分を享受するためには?

侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。

すなわち、自分で遺留分減殺請求の意思表示をして、はじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。しかも、その意思表示には時効があるので相続発生日および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年で時効で消滅するので注意が必要です。

 

前記の通り、遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。

 

遺留分減殺請求が可能となるには・・・・

 

① 遺言が作成されている場合で

② 相続人は配偶者、子供、直系尊属であり

③ 相続開始又は遺留分の侵害を知った時から1年以内

 

に遺留分減殺請求を行った場合である!

 

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