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地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額と時価は違うのですか

①地価公示価格:一般の土地取引の指標となる価格(1月1日現在の価格)

 地価調査価格:地価公示の補完となる価格(7月1日現在の価格)

 

②相続税路線価:相続税・贈与税課税のための路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当た

 りの価格(1月1日現在の価格)

 

③ 固定資産税評価額(市町村の税務課窓口で閲覧できる:市町村)

 

④ 時価(取引価格)

 このように、土地には目的によって異なる価格があり、「一物三価」、「一物四価」などと言われてい

 ます。このうち取引の指標とされるのは、①の地価公示、地価調査の価格で、これを100とすれば、路

 線価は80、固定資産税評価額は70程度の価格になっています。但し、土地にはそれぞれ減価要因、増

 価要因となる個性があります。このため、標準地等の価格は近隣相場の目安にはなりますが、そのまま

 採用することはできません。詳しい価格が知りたいときには不動産鑑定評価等をご利用下さい。

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