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相続税法上の借地権の本質

借地権はあるけど借地権価格はない?

先述の通り民法上の借地権は・・・・・

 

 

  • 借地権者を守ってくれるなら  →  民法上の借地権は「ある」

 

ということになります。

 

 

 

では相続税法上の借地権は・・・・

 

  • お金になるなら → 相続税法上の借地権は「ある」

 

となります!

 

 

 

このため

 

  • 民法上の借地権(保護)はあるけど税法上の借地権(価値)はない

という現象が起こるのです!

 

 

税法上の借地権を理解するには相続税法と所得税法と、特に法人税法における借地権とその範囲について、十分な理解が必要となります。

 

 

相続税法上の借地権とは?

 

税務上の借地権はまず以下の2つに大別されます。

 

  1. 1原始発生借地権
  2. 2自然発生借地権

原始発生借地権は「BSに記載されている借地権(権利金を支払った等)」と「BSに記載されていない借地権(いわゆる時効の借地権)」に分かれます。

 

自然発生借地権は権利金の支払はないため当然BSには記載されていません。当時の「借地権設定時の支払地代の水準・決め方」により分かれるので、合計4つの分類を押さえれば、概ね税務上の借地権を理解したと言えます。

 

 

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