新借地借家法について
新借地借家法/著しい借地人保護の修正?
旧借地法の改正によって借地権者の立場は圧倒的に強くなり、地主は一度土地を貸したら二度と帰ってこない・・・・そんな状態になってしまいしました。
地主が土地を貸さないため遊休地が増えてしまうのでは?土地の有効利用が阻害されてしまうのではないかという懸念が生まれました。
そこで過保護にしすぎた借地権者と地主の権利を調整するために平成3年に「借地借家法」が制定され、翌年に施行、旧来の借地法や建物保護に関する法律は廃止されました。
新借地借家法の概要
借地借家法の概要をかいつまんで列挙すると・・・
- 定期借地権の創設したこと
- 建物の堅固・非堅固による区分をなくし契約期間を定めたこと
契約当初は30年以上、最初の更新は20年以上、それ以降の更新は10年以上です。
事業用定期借地権は結構、ロードサイドの土地で設定されていますね。
新借地借家法により過保護にしすぎた借地権者と地主の権利を調整するために平成3年に「借地借家法」が制定され、翌年に施行された。