宅建主任者は「宅地建物取引士」に!
参議院本会議において法案が可決成立!
「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決、成立しました。
法改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されます。
今後法律が公布された後、一年を超えない範囲で法律が施行される予定です。
宅地建物取引士の信用失墜行為の禁止について明記されたほか、必要な知識・能力の維持向上に努めることなども盛り込まれています。
このほか宅地建物取引「業者」は、その従業者に必要な教育を行なうよう努めることと定めたたほか、宅建業免許・宅地建物取引士登録の欠格事由に、「暴力団員等であること」が追加されています。
今後の動きを注視したいと思います。