土地の時価算定の基本
土地の時価を求める場合の前提条件について
前回お伝えした通り相続税法第22条では、財産(土地)の評価は時価によるものとされ、その具体的な算定方法は財産評価基本通達に委任しています。
通達では時価の解釈を以下のように規定しています。
時価とは・・・
「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」をいい、その価額は「通達の定めによって評価した価額による」
としています。
では、その中身について具体的に検証してみます。
課税時期とは?
いわゆる「評価時点」は相続、遺贈または贈与により財産を取得した時点となりますから・・・・
通常は被相続人がお亡くなりになった日になりますね。
採用する路線価はお亡くなりになった年の路線価になります。
現況とは?
現況主義が採用されます。
すなわち被相続人がお亡くなりになった日以降に発生した事象は一切考慮されないことになります。
例えば死亡日以降に農地を宅地に転用しても評価上は農地となります。
財産の評価に際しての斟酌
評価に際してはその財産の価格に影響をおよぼすすべての事情を考慮します。
ただし・・・・・・
所有者の主観的なものは考慮されません。
通常、路線価ではその路線に接する平均的な土地の価格を表していますが・・・・
一定の減価要因は既に路線価に織り込まれているケースもあるので注意が必要です。