初回の面談は無料です。お電話での予約はこちら お電話でのお問い合わせはこちら052-238-1911

広大地の評価を廃止して「地積規模の大きな宅地の評価」を新設?

 

「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について!

話題となっていた「広大地の改正」について改正(案)が示されました。

現在はパブリックコメント手続中です。

 

案件番号      : 410290035

命令等の題名    :「財産評価基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)

根拠法令項     : 相続税法(昭和25年法律第73号)

行政手続法に基づくか否か: 行政手続法に基づく手続

案の公示日     : 2017年06月22日

意見・情報受付開始日: 2017年06月22日

意見・情報受付締切日: 2017年07月21日

 

 

改正(案)の内容

「財産評価基本通達」の一部改正(案)の概要

 

相続税等の財産評価適正化を図るため、 財産評価基本通達(以下「評価通達」といいます)について、以下の改正を予定しています。

 

 

1  広大地の評価(評価通達20-2、24-4ほか)

 

(1) 地積規模の大き な宅評価を新設し、各土個性に応じて形状・面積に基づき評価することとします。

 

(注)市街地農等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当りの価額」についても、同様に評価します。なお、これに伴い広大地の評価を廃止します。

 

(2) 地積規模の大きな宅判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化し    ます。

 

 

 

■ 関連情報 ■
地積規模の大きな宅地の評価とは?その歴史と背景
三大都市圏(首都圏)のまとめ:地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな宅地の評価-実務上の留意点-500㎡で適用可能な地域とは?

「見直し」ではなく廃止・新設

注目の規模格差補正率についても算式が示されました。

 

 

(算式)

 

キャプチャ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の算式中のB及びCは、地積規模の大きな宅地が所在する地域に応じ、それぞれ次に掲げる表のとおりとする。

 

 

 

 

キャプチャ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャプチャ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後も広大地の改正(廃止?新設?)について注視していきます!

 

 

三大都市圏の範囲については非常にリクエストが多かったため、弊社で三大都市圏に該当するかをすぐに判定できる地図アプリケーションを作成しました。是非ご利用ください。(2019年3月28日付)

 

■ フルサイトはこちら ■

三大都市圏に該当する都市(Webアプリケーション)

 

■操作方法はこちら■

三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)の範囲がすぐわかる

 

すべての三大都市圏に該当する範囲(WEBアプリケーション)

 

 

 

平成29年度広大地改正は・・・・

広大地の評価を廃止して「地積規模の大きな宅地の評価」を新設がキーワード!

 

 

広大地

 

 

・データの利用者は、利用前に必ず以下をお読みください。

・以下を充分に理解、了承、同意された方のみデータをダウンロード及びKMZファイルをご利用いただけます。

初回の面談は無料です。お電話での予約はこちら お電話でのお問い合わせはこちら052-238-1911 インターネットでのお問い合わせ

ページの先頭に戻る