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固定資産税の3倍払えば賃貸借は本当か?

賃貸借として保護される地代水準とは?

前回、地代を全く払わないと使用貸借、必要経費程度(固定資産税)を借主が負担した場合でも賃貸借には当たらず、使用貸借として取り扱われる、すなわち保護されないと書きました。

 

では・・・・・

 

一体どの程度の地代を支払えば賃貸借として保護されるのか?

について考えてみましょう!

 

地代を固定資産税の3倍支払えば賃貸借?

 

良く聞くのが「固定資産税の3倍支払えば賃貸借として保護される」というものです。
これは果たして本当でしょうか?

 

答えは NO です。

 

何故なら、いわゆる「更地」と「建付地」では固定資産税の水準が全く違うからです。
居住用の建付地には固定資産税が1/6に軽減されています。

 

これを考慮すると一概に固定資産税の3倍を基準とすることに意味はないとわかるはずです。

では、どのぐらい払えば賃貸借になるのか????

 

利回りから見た地代水準

あくまで私見ですが、土地価格の1.5%ぐらいの水準ではないでしょうか?
相続税法上、借地権割合を50%とした場合の底地の利回りは・・・・

 

  •  土地の時価 × 80% × ( 1 – 50% ) × 6% = 2.4%

となります。

 

これにある程度近い水準の地代は必要かと思いますし、感覚的に底地の利回りを勘案するに際して1.5%程度は想定したい所ですから・・・・

 

あくまで私見ですが・・・・

 

広大地

 

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